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マンションリノベーションで管理組合への申請は必要ですか?

マンションのリノベーションでは管理組合への事前申請と承認が「絶対に必要」です。自分の所有する部屋(専有部分)であっても、工事の振動や騒音、搬入経路の使用などで建物全体や他の居住者に大きな影響を与えるため、無断での工事は規約違反となります。管理組合への申請に関する重要ポイントは以下の3点です。1. 申請から承認まで「1ヶ月前後」かかる書類を提出してすぐに工事を始められるわけではありません。理事会での審議や、理事長による書類の確認・捺印が必要なため、通常は着工の3週間〜1ヶ月前までに申請書を提出するよう規約で定められています。スケジュールには余裕が必要です。2. 近隣住民の「同意書(承諾書)」が必要なケースが多い申請書を提出する条件として、両隣・真上・真下の部屋(場合によっては斜めも含めた斜め上下など)の住人から、工事に対する同意のサイン(署名・捺印)をもらって添付することを義務付けているマンションが多くあります。3. 提出する書類は専門的(リノベ会社が作成)申請には、申請書だけでなく以下のような専門的な書類の添付を求められます。工事仕様書・工程表リノベーション前後の図面(間取り図)使用する床材の遮音性能証明書(カタログ等の写し)これらは施主個人では用意できないため、リノベーション会社の担当者に作成・用意してもらうのが一般的です。

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